2018-11-29 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
○政府参考人(新井ゆたか君) 今般のGI法改正法案におきましては、先使用権の期限を原則としてGI産品の登録後七年間使用する場合に制限するということにしております。この期間につきましては、EUにおいては原則五年ということでございますが、我が国におきましては従来先使用権を無期限で認めていたということに鑑みまして、交渉の結果、EUよりも長期間の七年間というふうにしたところでございます。
○政府参考人(新井ゆたか君) 今般のGI法改正法案におきましては、先使用権の期限を原則としてGI産品の登録後七年間使用する場合に制限するということにしております。この期間につきましては、EUにおいては原則五年ということでございますが、我が国におきましては従来先使用権を無期限で認めていたということに鑑みまして、交渉の結果、EUよりも長期間の七年間というふうにしたところでございます。
先使用権の期間につきましては、EUにおきましては原則五年間ということで認められております。我が国におきましては、従来先使用を無期限で認めていたということもございまして、交渉の結果、それよりも長い七年間としたところでございます。
○櫻井委員 一方で、EUの登録産品、今度、日本でもしっかりと保護をしていくということが我が国の義務になってくるわけでございますが、今回の法改正で先使用権が制限されていく、七年上限というようなことになっております。 日本国内で既に親しまれている商品がEUのGI登録の影響で使えなくなったりというようなことがあるのかどうなのか、この点についてもちょっと教えていただけますでしょうか。
先使用権の制限についてです。 これまでは、登録以前から当該登録名称と同一の名称を使用した者に対しては使用権を無期限で認めてきましたけれども、改正案は七年に制限するとしています。 先使用権を制限することになった理由と想定される影響についてお伺いします。
先使用権をどのように活用していくかとか、さまざまここは検討する余地がある分野だと私は思っておるんです。つまり、そもそも地域名と商品名だけということであれば、誰かに独占させるということは適切でないので、もともとは商標登録の対象にならないわけですね。これが、地域ブランドを育成していく、産業振興を図っていく、こういう観点から、平成十七年に法改正がされて地域団体商標というものがつくられていった。
これには、先使用権という手法がありますから、これで、自分が少なくとも使う、自分が発明したものを後でよその人から特許侵害だと訴えられる危険性だけはとめられますから、そういう戦術を使っていく。あるいは、広範に公開して、さらなる上の技術開発を目指す目標にしてもらうとか、重複申請がないようにしてもらう。それは、いろいろ企業が経営戦略として考えていくべき話だと思います。
こうした中、特許庁といたしましては、先使用権制度ガイドラインというのを策定、公表しております。この先使用権というのは、他人が特許権を取った場合に、無料で特許権の対象となる技術を使うことができる権利、ノウハウを企業秘密としてやっていた人を守ろうという権利でございまして、この先使用権につきまして、要件、範囲を明確化するとともに、立証手段の具体例、企業の取り組みの実例等を紹介しております。
このために、知財戦略事例集や先使用権制度ガイドラインの普及等を通じまして企業等の戦略的な知的財産の管理、活用を促してまいります。 次に、ベンチャー企業への支援についてのお尋ねであります。 我が国経済の活性化に重要なベンチャー企業の開業や成長を支援するために、最低資本金規制の撤廃であるとかエンジェル税制の拡充、そして販路開拓支援等を行ってまいりました。
それから、その後他者が特許権を取得したとしても、この間もそのお話が出ましたが、無償で通常の実施権が得られる制度、いわゆる先使用権の制度を活用していただくということがあるわけでございます。
その際に、実は、我が国を含めまして多くの国の特許法には、ほかの人が出願する前に自分が発明を既にしておって、その発明の実施である事業を行う、あるいはその準備をしている者である場合には通常実施権を与えるという制度、つまり先使用権制度というのがございます。
最後に、いろいろ幾つか聞きたかったんですが、特許庁長官もおられますし、中小企業の中で、特許を取得したいんだけれどもなかなか大変だというのと、特許を取得すると、なかなか審査期間が長くなっちゃって、その間に特許が使われていた、海外で使われてしまうというような話とか、先使用権制度というようなものをうまく利用してやるべきじゃないかとか、そういういわゆる日本の技術流出防止のための対策という意味で特許を十分に使
仮にノウハウとして秘匿をすることが適当だといった場合でございましても、その後でほかの人がその特許権を出願する、あるいは取得してしまったといった場合でありましても、先にノウハウとして使っていた人が無償の通常の実施権が得られる制度、いわゆる先使用権制度というのがこれも主要国でございます。
これは午前中に若林委員からも御質問ありましたけど、先使用権の制度をやはりうまく使わなきゃいけないんじゃないかという話がございまして、今回、本当にこの法案すばらしいと思いますのは、先使用権制度利用ガイドラインを作られるということを書いております。ただ、私自身思っていますのは、この先使用権制度利用ガイドラインを作られても、もっと審査のやり方を変えなきゃいけないんじゃないかと。
しかしながら、第三者との権利調整の観点から、地域団体商標の出願前から不正競争の目的なく同一の商標を使用している者には先使用権を認め、引き続き使用することを可能としております。
地域団体商標の出願の前から、不正競争の目的ではなく、継続的にその商標を使用していた事業者につきましては、登録を受けた団体に加入していない場合でありましても、先使用権に基づき、引き続きその商標を自分のために使うことはできます。
その結果、特許法七十九条に定める先使用権を確保する会社もあるんですが、これは、ほかの人が特許を出願した際に、既にそれを自分の会社が実施している、または準備していたということを証明する必要があり、その立証が難しいという産業界の声も強いわけでございます。
御指摘のとおり、先使用権というのは後から証明というのが非常に難しいということで、多くの企業から苦情をいただいておるところであります。
地域団体商標の出願前から不正競争の目的ではなくて継続的に自分のためにその商標を使用していた事業者につきましては、地域団体商標の登録を受けた団体ができ上がり、その団体に加入していない場合であっても、御指摘の先使用権に基づきまして、商標を自己のために使用し続けることができます。
○脇本政府参考人 喜多方ラーメンが認められるかどうかにつきましては、審査をしてみないとわからないわけでございますけれども、仮に喜多方ラーメンが地域団体商標で登録されたと仮定した場合には、先ほどの先生の御指摘した方々は、先使用権ということで使用が認められるというふうに考えているところでございます。
そういう場合のために先使用権を認めるということで、今回、三十二条の二第一項に規定をさせていただいているわけでございますけれども、この先使用権につきましては、先使用権を確保する目的だけのために商標を使用しているとか、不正競争目的で商標を使用する場合には認められないということになってございますし、地域団体商標が登録された後も継続してみずからの事業として使用しているということが要件になってございますので、
ただ、その場合、同じようなサービスについて競合して著名が登録になった場合は、周知のマークにつきましては現在三十二条という条文がございまして、先使用権というのがございます。それが適用されるものですから、全国的に使える、継続的使用権的な権利を与えられることになります。したがって、その周知のマークにつきましても、そういう場合まず支障は想定されないと私どもは判断しております。
しかしながら同時に、かねてから同一の商標を使用しており、それが広く認識されておれば、これに一種の財産的価値が生じていると考えているわけでございまして、今申し上げた先願登録主義という原則を貫くことはいささか不適当であるという観点から、先生御指摘の先使用権という規定を設けて保護しているわけでございます。 御指摘のケースは、当庁としては事実関係は必ずしもつまびらかではございません。
ところが商標法三十二条を見ますと、先使用権というものがあるんです。その先使用権の中で、「現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、」とある。
けれども、この三十二条の、広く認識されているときは先使用権があるけれども、広いでないとあかん、広くないと先使用権は認めぬ、こういう、まさに零細企業はぶった切りじゃないか。どんなに神武以来、明治以来、徳川時代からやっておってもそれはだめだと、こういうわけです。そんなばかなことがあるか。なぜ零細企業だけ先使用権を認めないのだ。
しかしながら、その問題も、理論的には使用権というものを、権利を設定しておきながら、善意で使い始めれば、先使用権といいますか、通常使用権が発生するかのごとき法理論構成ということにつきましては著作権法学者の中でも厳しい強い御批判のあったところでございまして、世界に類例のない権利の概念構成であるというような批判もございました。
結局話し合いの結果、先願順によって特許庁としてはもちろん審査を行なっていく、そして審査の結果、特許庁が査定をした登録査定によって権利を与えた分について、もし無効の原因がそこにあるということが考えられる場合には、その証拠を出して、無効審判でこれを争うという方法を講ぜられるのがよろしかろう、それからもしその出願以前に善意で、公知でなくても同じデザインを使っておる事実がございますれば、これはいわゆる先使用権